弁護士でない者が債務整理!? [債務整理]

大阪の弁護士が、弁護士ではない知人に自分の法律事務所を運営させ、その人が法律事務を行った「非弁活動」を黙認したいたため、この2人が告発されました。
この男性は経営コンサルタント会社を経営しており、弁護士の資格を持っていないにもかかわらず、消費者金融などに過払い請求をするなどの法律事務を行い報酬を受けていた模様。この事務所の運営を依頼した弁護士もこの非弁活動を見て見ぬ振りをしていたとして「非弁提携」の疑いがかけられている。この事務所から過払い請求をすすめる通知が多数届き、不審に思った人が大阪弁護士会に通知、調査したことで発覚しました。
調査によると、この弁護士はあまり事務所に顔を出しておらず、状況を把握できていない中、男性が実質的に事務所を運営していたと判断するのが妥当だったようです。実際に所属弁護士に給与を出したりもしていたようです。ちなみにこの弁護士は業務停止処分を過去に受けていたこともあったようです。
なお、当該弁護士はこの内容について否定をしており、あくまでもコンサルタント契約に基づく経営相談の一環だと主張しています。

非弁提携とは?
弁護士が弁護士以外の者が行う非弁活動により事件の斡旋をしてもらったり、あるいはそれらの者に名義貸しをしたりすること。このような活動は弁護士法によって禁止されています。

参考:弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

債務整理を依頼する場合はきちんと有資格である弁護士や司法書士に依頼をすることをおすすめします。
http://www.ayumi-js.com/
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